図書館法第2条

(定義)
第二条  この法律において「図書館」とは、図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資することを目的とする施設で、地方公共団体日本赤十字社又は一般社団法人若しくは一般財団法人が設置するもの(学校に附属する図書館又は図書室を除く。)をいう。
2  前項の図書館のうち、地方公共団体の設置する図書館を公立図書館といい、日本赤十字社又は一般社団法人若しくは一般財団法人の設置する図書館を私立図書館という。

 図書館の定義が第2条ですが、ここでは、学校図書館大学図書館、議会図書館などは含まれていません。これらは、それぞれ別の法規によります。また、国立国会図書館については、国立国会図書館法という法律があります。

 雑誌や新聞やCDが含まれていないなどと考える必要はありません。これらは、資料という概念に一括されています。「記録」というものが若干、面倒ですが、これは、文書館ともダブる部分が相当あります。

 公文書館法では、次のように規定しています。

(定義)
第二条  この法律において「公文書等」とは、国又は地方公共団体が保管する公文書その他の記録(現用のものを除く。)をいう。

 これからすると、図書館の方の記録とは、現用のもので、なおかつ、原則、公開するものということになってくると思います。

 なお、公文書館法ですが、歴史関係者の間では、史料館や文書館設置の運動や制度化の要望もあり、それも踏まえると、私文書も含めて、文書・史料・記録を保存する文書館・史料館が必要になってくると思います。博物館とも関係が出てくるところです。

 いずれにしろ、いわゆる図書館のメイン・ターゲットは今使う資料ということです。これは重要です。図書館の資料費は毎年毎年たくさん必要なのもこのためです。